2024年12月2日をもって、従来の健康保険証の新規発行が停止されたことに伴い、国民健康保険や後期高齢者医療の被保険者の多くは、2025年7月末をもって現在の「健康保険証」の有効期限が切れることになります。これにより、2025年8月以降は、「マイナ保険証」または「資格確認書」による受診が原則となりますが、以下のようなケースが一定数想定されます。
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有効期限切れに気づかず、従来の健康保険証を持参する患者
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「資格確認書」ではなく、自治体から送付された「資格情報のお知らせ」のみを持参する患者
こうした事例に対応するため、厚生労働省は6月27日および8月4日付で、各自治体等に向けて疑義解釈通知を発出しています。
<厚労省発出通知>
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【2024年6月27日付】「健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」
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【2024年8月4日付】「後期高齢者に係る資格確認書の暫定運用におけるマイナ保険証等の取扱いについて」
■ 医療機関での対応について
上記の疑義解釈によれば、患者が有効期限が切れた「健康保険証」または「資格情報のお知らせ」のみを提示した場合でも、一律に10割負担とする必要はなく、以下のような対応が可能とされています。
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被保険者番号等によりオンライン資格確認を行うことを前提に、
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医療機関の判断で、3割負担などの自己負担割合を適用して診療することも差し支えない
■ 暫定取扱いの期間
この暫定的な対応は、2026年(令和8年)3月末までとされています。